| 抵当権設定登記費用 |
購入する不動産に抵当権を設定します。借入金融機関によりその他の費用が必要な場合があります。 |
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| 抵当権抹消登記費用 |
設定された抵当権などを消去る為の登記行為です。例えば住宅ローンを完全返済したときなど。 |
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| 所有権移転登記 |
土地及び建物の名義を変更するときに行う登記申請 |
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| 表示登記 |
登記簿は一筆の土地、一個の建物ごとに作られていて、表題部、甲区、乙区に分かれています。 |
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登記されていない土地や建物を登記するということは、その登記簿を新たに作ることです。 |
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登記簿の内、まず最初に作られるのが表題部です。この表題部を作るための登記が表示登記です。 |
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| 建物登記 |
建物は登記をする必要があります。 |
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法的には、「不動産登記法」という法律で、建物を新築したときは、1ヶ月以内に建物の表示登記をしなさい。 |
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もし、しない場合は、10万円以下の過料処分(行政上の罰金)にします。とされています。 |
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| 所有権保存登記 |
所有権保存登記は保存登記とも言います。所有権の登記のない不動産すなわち甲区欄がないものについて初めてされる所有権の登記です。 |
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所有権保存登記をすることで登記簿の甲区欄ができます。 |
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| 建物滅失登記費用 |
登記してある建物を取りこわしても、法務局の登記事項が自動的に抹消されることはありません。 |
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この時は建物滅失登記を申請する必要があります。 |
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| 司法書士の報酬 |
法務大臣の認可を受けた「司法書士報酬額基準」に基づいていましたが、平成15年1月1日 |
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より廃止されました。この基準は一応の目安と考えるべきでしょう。 |
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| 住宅ローン手数料 |
金融機関によって差があります。1件につき3万円〜5万円(税別)程度。金融機関に支払います。 |
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| 住宅ローン代行手数料 |
不動産業者によって様々です。(割高な金額を請求される場合がありますのでご注意下さい) |
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| 保証料 |
保証人の代わりに保証会社が保証します。 |
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最近は金融機関によって無料又は、金利に組み込まれているケースが多いようです。 |
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| 維持管理費 |
集中浄化槽の場合やマンションの場合の維持管理費等日割りで清算。 |
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| 維持管理施設負担金 |
引渡時に一括で支払います。 |
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新築建売住宅等では、水道負担金や下水道受益者負担金等が必要な場合があります。 |
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| 公租公課 |
固定資産税・都市計画税 引渡時に日割りで清算します。 |
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| 登録免許税 |
不動産を購入すると、購入した方の名義に法務局に登記します。 |
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この時にかかるのが、登録免許税(登記代)です。 |
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| 固定資産税 |
不動産の固定資産税とは、地方税(市町村税)で1月1日現在の不動産(土地・建物)の所有者 |
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(固定資産税課税台帳に登録されている人)に課税される税金です。 |
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税額は「課税標準」に1.4%を掛けた額になります。 |
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課税標準とは固定資産税課税台帳に登録されている固定資産税評価額になります。 |
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| 不動産収得税 |
不動産を取得(売買・新築・増改築・贈与・交換)したときにかかる税金です。 |
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| 所得税:住民税 |
不動産を売却して利益(譲渡益)がでると、その利益に対して所得税と住民税がかかります。 |
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| 都市計画税 |
都市計画税とは、地方税(市町村税)で都市計画区域内の1月1日現在の不動産(土地・建物) |
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の所有者(固定資産税課税台帳に登録されている人)に課税される税金です。固定資産税と一括して納税します。 |
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| 印紙代 |
不動産売買契約書に貼付する収入印紙のことです。 |
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| 税金の控除 |
住宅取得資金贈与の特例 |
| (住宅購入資金の贈与) |
自分が住むための新築住宅や一定の条件を満たした中古住宅の購入資金、買い換え又は建て替えや住宅の増築又は改築、大規模修繕等の工事資金を親などから援助してもらったときは550万円まで課税されません。 |
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また、1,500万円までは軽減されます。 |
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| 税金の控除 |
贈与税の配偶者控除 |
| (夫婦間の贈与) |
結婚して20年以上の夫婦には、自分の住む不動産を購入する場合に2,000万円までの配偶者控除が認められています。 |
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贈与税の基礎控除の110万円と合計して、2,110万円までは贈与税がかかりません。 |
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但し、これが利用できるのは一生に一度きりです。 |
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| 相続税 |
亡くなられた方の遺産を相続したときに相続税が課税される場合があります。 |
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基礎控除額 |
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5000万円+(1000万円*法定相続人の数) |
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生命保険金、死亡退職金は法定相続人の数*500万円までは非課税。 |
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配偶者は次のいずれか高い金額に対する相続税を控除することが出来ます。 |
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1.課税価格*(掛ける) 法定相続分 |
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2.1億6000万円 |