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住宅性能表示は法律に基づく制度です
住宅品確法の3本柱のひとつです
住宅性能表示制度は、良質な住宅を安心して取得できる市場を形成するために
つくられた住宅品確法に基づく制度です。
平成12年4月1日に施行された住宅品確法(正しくは「住宅の品質確保の促進等に関する法律」)は、
質の良い住宅を安心して取得できるようにするためにつくられた法律です。
この法律は、「住宅性能表示制度」を含む、以下の3本柱で構成されています。
1 新築住宅の基本構造部分の瑕疵担保責任期間を「10年間義務化」すること

2 様々な住宅の性能をわかりやすく表示する「住宅性能表示制度」を制定すること

3 トラブルを迅速に解決するための「指定住宅紛争処理機関」を整備すること



新築住宅の性能表示制度を使えば、様々な性能を分かりやすい数値(等級)で指定することが
できるばかりではなく、それを専門家がチェックしてくれます。

新築住宅の性能表示制度を使って建設された住宅であれば、
住宅の性能が同じ基準で評価されているので、性能の比較が可能になります。



「地震などに対する強さ」「火災に対する安全性」「省エネルギー対策」など10分野の性能項目について、等級や数値で表示します。
外見からでは判断できない建物の性能の違いが、専門知識がなくても分かりやすく理解していただけます。

評価は、国土交通大臣から指定された、登録住宅性能評価機関に所属する評価員が行います。
しかも、設計段階と建設工事・完成段階の2段階のチェックをします。

建設住宅性能評価を受けると、万一、トラブルが起きても「指定住宅紛争処理機関」が
迅速・公正に対応してくれるので、安心です。

建設住宅性能評価書の交付を受けた住宅は、民間金融機関や公共団体の住宅ローンの優遇や、
地震に対する強さの程度に応じた地震保険料の割引などがあります。
ポイント!
高い等級を実現するためにはそれなりの費用が必要です。
また、例えば窓を広くすると地震などに対する強さの等級が低くなる可能性がある等、
10分野の性能の中には、相反する関係のものもあります。
また、建築基準法にもともと定められている性能項目については、
最低等級である等級1は建築基準法程度の性能として設定されています。
したがって、費用と自分自身の希望を考慮しつつ、どの性能を重要と考えるかが決め手となります。

詳しくは国土交通省ホームページ住宅建築関係のページをご参照下さい。
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