| 匠建フルリフォームの安心プロセス |
| 従来の新築や建て替えの場合の工程は |
| 「引越し」→「仮住まい」→「解体作業」→「更地化」→「基礎工事」→「建築」→「引越し」 |
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| 匠建のフルリフォームパックの場合は |
| 「小規模解体」→「補強工事」→「住みながら工事」→「お引き渡し」だけなので、 |
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| ローコストで短工期、しかも地元の安心工務店だから長いお付き合い。 |
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| フルリフォームのステップ |
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| @ フルリフォームの前 |
| 住まいへの夢と悩みをお気軽に係員にご相談下さい親身に承ります。” |
| 土曜日:日曜日:祝日も対応いたしておりますのでまずは、フリーダイアルでお電話お待ちしています。 |
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| A 資料請求 |
| 専任セールスエンジニアが、ご相談からお引き渡しまで一貫して担当します |
| リフォームローン:住宅ローンのご相談も同時に承ります。 |
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| B 現場見学会 |
| 定期的にこのホームページ上でごも案内いたしますので現場見学会等にご参加下さい。 |
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| C 床下調査 |
| 建物の老朽度やシロアリ被害…見えない土台をしっかりチェックいたします。 |
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| D 耐震診断 |
| 1級建築士で耐震診断士でもある社員スタッフが、無料で耐震診断を行い現況と補強方針をご説明します。 |
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| E プラン:お見積もり |
| イメージしやすいプランと、資金計画のご相談 |
| ここまでが無料ですお気軽にご相談下さい。 |
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| F ご契約 |
| 契約書を取り交わし施工準備 |
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| G 仕様決定 |
| キッチンやシステムバス、フローリングの色などを選べる建築士:コーディネーターが親切にアドバイスいたします。 |
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| H 近隣挨拶:着工 |
| 地域に根ざした安心工務店です、お施主様と同時に近隣の皆様にも十分に配慮いたします。 |
| 施工管理は工務店の技量の見せどころ。匠の腕の見せどころです。 |
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| I 品質チェック |
| 匠建のフルリフォームは「新築したらどうなるか?」それがすべての判断基準です |
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| J 完成:お引き渡し |
| 築何十年の家でも新築同様の、強さ、美しさ、住みやすさを備えて新しい住まいへ甦ります。 |
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| K アフターメンテナンス |
| お引き渡し後の不具合がありましたらまず一報下さい。 |
| 迅速に対応いたします。これは社長の厳命と会社のモットーです。 |
| 当然に新築住宅と同様の定期点検もいたします |
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| 定期点検スケジュールと保証について |
| 点検期間 |
3ヶ月点検 |
1年点検 |
2年点検 |
5年点検 |
10年点検 |
10年目以降は毎年点検を実施 |
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| ●お施主様の都合に合わせた期日を事前に伺った上で点検日を調整いたします。 |
| ●株式会社 匠建は自分たちの仕事に自信を持っています『設備機器等のメーカー保証書』とは別に |
| ●弊社の施工部位その物に自社独自の『保 証 書』を併せてお渡しいたします。 |
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| ※地盤の沈下に起因する建物の傾斜による不具合 |
| ※お引き渡し後に他社又は施主様ご自身で改修された場合は保証の対象外となります。 |
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| 以下は、(財)住宅リフォーム.紛争処理支援センターの記述より引用 |
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| リフォーム工事に瑕疵(かし)がある場合には、保証書や保証約款に定める保証のほか、。 |
| 民法その他の法律上の権利を行使できます |
| 詳しくは、専門家に相談することをお勧めしますが、ここでは瑕疵と保証について簡単に解説します。 |
| ここでは瑕疵と保証について簡単に解説します。 |
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| 請負契約における瑕疵とは、契約で定めた内容通りにできていないとか、 |
| 社会常識として普通の人が期待する品質、性能が備わっていないことをいいます。 |
| 請負者の瑕疵担保責任とは、請負者(事業者)の仕事の目的物に瑕疵があった場合、 |
| 請負者(事業者)が負う責任のことをいいます。 |
| 責任の内容としては瑕疵修補、損害賠償、又は契約解除があり、 |
| 下記のとおりケースによって行使できる権利が変わってきます。 |
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| 1.修補義務 |
| 目的物に瑕疵があった場合には、注文者(消費者)には修補請求権があります。 |
| しかし、その瑕疵が重要でなく補修に多額の費用がかかる場合には、補修を求めることができません。 |
| 損害賠償を請求することになります。 |
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| 2.損害賠償 |
| 注文者(消費者)は補修の代わりに損害賠償を請求する事ができます。 |
| なお、補修をしても損害のあるときは、補修に併せて損害賠償の請求ができます。 |
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| 3.契約解除 |
| 目的物の瑕疵が重大であり、注文者(消費者)は発注した目的を達成できないときは、契約を解除できます。 |
| 但し、「建物やその他の土地の工作物」については、請負契約を解除できませんので注意が必要です。 |
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| 一般的に使用されている保証書および保証約款の「保証」とは、 |
| 不具合の無償補修を行うことであり、アフターサービスを示すようです。 |
| また、補修対象は、瑕疵担保責任では、引渡時に存した瑕疵が対象となります。 |
| これに対して、保証書では、引渡し時の瑕疵であるか否かにかかわらず、 |
| 保証書に定めた不具合事象がその対象になります。 |
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| 保証では瑕疵担保責任とは異なり、金銭による損害賠償は予定していないのが通例です。 |
| 瑕疵担保責任の存続期間については、民法で定められておりますが、保証期間については、 |
| 保証書に記載されており、請負者(事業者)によって一定ではありません。 |